青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年(昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。
青年学校教員養成所
青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府県・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。
- 職員
- 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
- 教諭(奏任官または判任官)- 生徒の教育を担当。
- 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。
- 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
- 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。
廃止
- 師範教育令の一部改正(青年師範学校の発足)に伴い、1944年(昭和19年)4月1日に廃止。
脚注
関連項目
- 青年学校
- 青年師範学校
外部リンク
- 青年学校教員養成所令 - 文部科学省ウェブサイト




