回避(かいひ)とは、一般には何らかの責任やトラブル、危険を避けることを言う。

日本の司法における回避

裁判官

裁判官の場合、自己について除斥事由又は忌避事由が存在すると考える者が、自らその手続に関する職務執行を避けることをいう。

刑事訴訟における回避
刑事訴訟規則13条1項は、裁判官が忌避事由があると考えるときは、回避しなければならないと規定する。
民事訴訟における回避
民事訴訟規則12条は、裁判官は、除斥事由又は忌避事由がある場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる旨規定する。
裁判官以外の回避
裁判所書記官 - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟規則15条1項、民事訴訟規則13条)

警察官

警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない(犯罪捜査規範14条)。

関連項目

  • タックス・ヘイヴン(租税回避)
  • 回避性パーソナリティ障害

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